10月・住宅瑕疵担保履行法スタート。
10月より、いよいよ住宅会担保履行法がスタートしました。
これは、住まいを取り巻く環境の大きな変化となります。
要点をお話ししますと、
これから住宅を購入或いは建設される方は、
すべてこの保険に入っていなければならないということです。
この保険は、建設中に2回(基礎配筋/構造躯体建て方)
の現場審査が必要ですので、
後付では、入ることができません。
戸建て住宅、分譲住宅、賃貸住宅、マンションなどの
新築全てがこれに該当します。
従いまして、ハウスメーカー、工務店、住宅販売会社、
不動産会社という住宅を販売する会社は、
すべてこの保険に入らなければなりません。
このため住宅会担保履行法に基づく保険に入っていることは、
購入前の重要事項説明として、必ず説明をして、
購入者の記名・捺印をもらわなければなりませんので、
この説明を受けないで販売する住宅の住まいは、
けっして購入されてはいけませんので、是非ご確認ください。
この保険に入っておりますと、
10年間、主要構造躯体と屋根からの雨漏りに対して
保証が受けられますし、販売したメーカーや工務店が
倒産しても、保険でカバーされることになりますので、
これまでのような、消費者の泣き寝入りが
防げることになります。
詳細は、こちらの日記をご覧下さいませ。
https://atelier-m-architects.seesaa.net/article/200807article_27.html
これを、理解していませんと
問題が起こっても、自己責任となりかねません。
こんな法律で守らなければならなくなったことは、
非情に残念なことですが、
ここ10年間での状況を考えますと、致し方ありませんね。
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・・・どうも、ありがとうございました。
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この記事へのコメント
これまでは、住まいの瑕疵といえば、
手抜き工事が主流(悪い表現です)、
しかし、ことは構造設計にまで
及ぶに至っては・・・。
本当は、モラル以前の問題だと
思うのですが。